【保存版】セラピストなら知っておきたい。「業務委託」と「個人事業主」のほんとの違い

働き方あるある

今日は、リラクゼーション業界で働く方にとって避けて通れない話――「業務委託」と「個人事業主」って結局なにが違うの?問題について、がっつりお話します。

「自由に働きたいから業務委託でいいや〜」
「個人事業主ってちょっと大げさじゃない?」

…そう思っているあなた、ちょっと待って。それ、危険かもしれません。

まず前提。「業務委託=個人事業主」って知ってた?

この業界、業務委託で働いている人はとても多いですよね。私も最初はそうでした。
でも実は、業務委託契約で働いている時点で、法律上はもう“個人事業主”扱いなんです。

「え?私、開業届出してないけど?」
という声、聞こえてきそうですが、それでも実質“フリーランス扱い”。

だからこそ、責任も、税金も、全部“自分で”負うことになる
その違いを曖昧なままにしておくと、あとで後悔することになるかもしれません。

ざっくり表で比べてみよう

項目業務委託個人事業主
(開業届提出済)
契約先店舗や会社自分で直接お客様と取引
集客店舗に任せる自分でやる(SNS、HPなど)
施術場所店舗提供自宅・出張
レンタルサロンなど
報酬歩合制/売上の何%自分で設定
100%自分のもの
税務管理自己責任(確定申告必須)同じく自己責任
(青色申告可)
経費一部のみ経費計上可経費の自由度高い
信用力やや低い開業届ありで社会的信用が高まる

細かい部分ですが業務委託と個人事業主はこういった違いがあり、働き方によってどちらが適しているか変わってきます。

業務委託だけで働く場合の“落とし穴”

1. 青色申告ができない

開業届を出していないと、節税メリットの大きい青色申告が使えません
白色申告だと、控除額が最大10万円。青色申告なら最大65万円引けます。年間の収入がある程度あるなら、ここで大きな差がつきます。

2. 「事業」として認められにくい

店舗で働いていても、開業届を出していなければ“なんとなく業務委託”なグレーゾーン。
助成金や補助金、融資を受ける際に、「開業証明が必要です」と言われて慌てるパターン、多いです。

3. 契約が不安定でも守られない

業務委託はあくまで“契約関係”。労働者ではないため、最低賃金・労働時間・解雇ルールの保護対象外
明日いきなり契約終了を告げられても、文句を言えないのが現実です。

セラピストの場合、立て続けにお客様とトラブル、連絡なしに休む、所属している店舗・セラピストの評判を下げるなど人間関係で揉めて解雇されるパターンが結構多いです。

じゃあ、開業届を出すとどうなるの?

まず大前提として、開業届を出すのは無料&超カンタン
税務署に紙1枚出すだけ。マイナンバーカードがあればネット提出も可能。

それだけで得られるメリットは山ほどあります。

◆ 青色申告で大幅節税

控除65万円+家族への給与も経費に。赤字の繰越も3年間OK。

◆ 事業用名義が使える

「Relax Room HANA/田中花子」のような屋号付き口座が作れます。名刺もSNSも“プロ感”アップ。

◆ 信用が上がる

自治体・銀行・補助金などで「ちゃんと事業してる人」として扱われやすい。

“業務委託で開業届を出す”ってアリなの?

めちゃくちゃアリです。というか、それが一番現実的でバランスがいい

つまり、

✅店舗の看板と集客力を活かしつつ
✅個人事業主としての責任と自由も持つ

という、ハイブリッドな働き方。
将来自分の店舗を持ちたい人も、リスク少なくスタートできます。

管理人は業務委託でセラピスト、個人事業主としてブロガーと名乗っています。

こんな人は今すぐ開業届を出すべき!

  • 月に5万円以上の報酬を業務委託で得ている
  • 1年以内に独立や副業展開を考えている
  • 経費をちゃんとつけて節税したい
  • 将来的に融資や補助金を受ける可能性がある
  • 「この仕事を“職業”として自信を持ちたい」と思っている

まとめ

✔ 業務委託で働く=もう“フリーランス扱い”
✔ なのに開業届を出してないと、節税も信用も不利になる
✔ やる気と覚悟があるなら、まずは税務署へGO!


開業届を出すって、ちょっとした書類1枚の話です。
でもそれは、“私はこの仕事を本気でやっていく”という宣言でもある
やるなら堂々と、プロとして名乗りましょう。

あなたの名前が、お客様にとって安心のブランドになりますように。

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