今日は、リラクゼーション業界で働く方にとって避けて通れない話――「業務委託」と「個人事業主」って結局なにが違うの?問題について、がっつりお話します。
「自由に働きたいから業務委託でいいや〜」
「個人事業主ってちょっと大げさじゃない?」
…そう思っているあなた、ちょっと待って。それ、危険かもしれません。
まず前提。「業務委託=個人事業主」って知ってた?
この業界、業務委託で働いている人はとても多いですよね。私も最初はそうでした。
でも実は、業務委託契約で働いている時点で、法律上はもう“個人事業主”扱いなんです。
「え?私、開業届出してないけど?」
という声、聞こえてきそうですが、それでも実質“フリーランス扱い”。
だからこそ、責任も、税金も、全部“自分で”負うことになる。
その違いを曖昧なままにしておくと、あとで後悔することになるかもしれません。
ざっくり表で比べてみよう
項目 | 業務委託 | 個人事業主 (開業届提出済) |
---|---|---|
契約先 | 店舗や会社 | 自分で直接お客様と取引 |
集客 | 店舗に任せる | 自分でやる(SNS、HPなど) |
施術場所 | 店舗提供 | 自宅・出張 レンタルサロンなど |
報酬 | 歩合制/売上の何% | 自分で設定 100%自分のもの |
税務管理 | 自己責任(確定申告必須) | 同じく自己責任 (青色申告可) |
経費 | 一部のみ経費計上可 | 経費の自由度高い |
信用力 | やや低い | 開業届ありで社会的信用が高まる |
細かい部分ですが業務委託と個人事業主はこういった違いがあり、働き方によってどちらが適しているか変わってきます。
業務委託だけで働く場合の“落とし穴”
1. 青色申告ができない
開業届を出していないと、節税メリットの大きい青色申告が使えません。
白色申告だと、控除額が最大10万円。青色申告なら最大65万円引けます。年間の収入がある程度あるなら、ここで大きな差がつきます。
2. 「事業」として認められにくい
店舗で働いていても、開業届を出していなければ“なんとなく業務委託”なグレーゾーン。
助成金や補助金、融資を受ける際に、「開業証明が必要です」と言われて慌てるパターン、多いです。
3. 契約が不安定でも守られない
業務委託はあくまで“契約関係”。労働者ではないため、最低賃金・労働時間・解雇ルールの保護対象外。
明日いきなり契約終了を告げられても、文句を言えないのが現実です。
セラピストの場合、立て続けにお客様とトラブル、連絡なしに休む、所属している店舗・セラピストの評判を下げるなど人間関係で揉めて解雇されるパターンが結構多いです。
じゃあ、開業届を出すとどうなるの?
まず大前提として、開業届を出すのは無料&超カンタン。
税務署に紙1枚出すだけ。マイナンバーカードがあればネット提出も可能。
それだけで得られるメリットは山ほどあります。
◆ 青色申告で大幅節税
控除65万円+家族への給与も経費に。赤字の繰越も3年間OK。
◆ 事業用名義が使える
「Relax Room HANA/田中花子」のような屋号付き口座が作れます。名刺もSNSも“プロ感”アップ。
◆ 信用が上がる
自治体・銀行・補助金などで「ちゃんと事業してる人」として扱われやすい。
“業務委託で開業届を出す”ってアリなの?
めちゃくちゃアリです。というか、それが一番現実的でバランスがいい。
つまり、
✅店舗の看板と集客力を活かしつつ
✅個人事業主としての責任と自由も持つ
という、ハイブリッドな働き方。
将来自分の店舗を持ちたい人も、リスク少なくスタートできます。
管理人は業務委託でセラピスト、個人事業主としてブロガーと名乗っています。
こんな人は今すぐ開業届を出すべき!
- 月に5万円以上の報酬を業務委託で得ている
- 1年以内に独立や副業展開を考えている
- 経費をちゃんとつけて節税したい
- 将来的に融資や補助金を受ける可能性がある
- 「この仕事を“職業”として自信を持ちたい」と思っている
まとめ
✔ 業務委託で働く=もう“フリーランス扱い”
✔ なのに開業届を出してないと、節税も信用も不利になる
✔ やる気と覚悟があるなら、まずは税務署へGO!
開業届を出すって、ちょっとした書類1枚の話です。
でもそれは、“私はこの仕事を本気でやっていく”という宣言でもある。
やるなら堂々と、プロとして名乗りましょう。
あなたの名前が、お客様にとって安心のブランドになりますように。
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